交通事故 損害賠償請求 慰謝料とは

交通事故によって精神的な苦痛を被った場合、その損害を金銭的に評価して、慰謝料として請求することができる。

慰謝料の額は裁判所において定型化していて、大体の相場のようなものがある。

1)障害慰謝料
 自賠責保険の場合、1日あたり4,200円と決まっている。これに治療の期間を考慮して総額が出る。
 自賠責保険の治療期間には2つの計算方法があり
 1. 入院期間+通院期間
 2. 実通院日数(入院期間+通院期間の中で病院に通った日数)×2
 これら2つを比べて、日数が少ないほうを採用する。
 自賠責保険の場合は、治療費や休業損害などすべて含めた「傷害」分の限度額が120万円となり、限度額範囲内で計算される。

 任意保険の場合、各保険会社で個別の基準が設けられているが、自賠責基準と大きく変わらない。被害者の被害が自賠責保険の限度額を超えた場合、その超えた部分は任意保険で支払われる。

2)後遺障害慰謝料
 治療が終わっても完治せず、具合が悪いところが残ることに対する慰謝料である。例えば失明したや腕が動かしにくくなったなど。後遺症に対する慰謝料は後遺症障害等級に応じて異なり、第1級で3,000万円程度、第14級で100万円程度になる。

3)死亡慰謝料
 死亡による慰謝料は、死者の年齢、家族構成などにより決定される。一家の支柱に対して3,000万円程度、これに準ずる者に対して2,500万円程度になる。

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カテゴリー「生活・科学

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