1949年(昭和24年)のこの日、行政機関が振興する社会教育について定めた法律「社会教育法」が公布・施行された。
この社会教育法は、「教育基本法」の精神に則り、社会教育の意義、社会教育に関する国や地方公共団体の任務について規定している。その他、専門職としての社会教育主事や、教育委員会への助言者たる社会教育委員の設置・職務、社会教育施設の中心となる公民館、通信教育などについても規定している。
リンク:社会教育法、Wikipedia
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