1928年(昭和3年)のこの日、「陪審法」が施行された。翌1929年(昭和4年)からこの日を「司法記念日」に制定した。
その後、裁判所・検察庁・弁護士会の進言により法務省が1960年(昭和35年)にこの日を「法の日」に制定した。法の役割や重要性について考えてもらうことが目的。また、国を挙げて法の尊重、基本的人権の擁護、社会秩序の確立の精神を高めるための日としている。
10月1日~7日は「法の日週間」であり、講演会や座談会など各種の行事を実施し、最高裁判所では法廷見学会を開催している。また、9月13日は「世界法の日」となっている。