官公庁では「御用始め」とも呼ばれ、年末年始の休日が明けて、その年の最初の事務を執ることを意味する。また、多くの民間企業でもこの日が「仕事始め」となる。
古くは1873年(明治6年)から、官公庁は12月29日から1月3日までを休暇とすることが法律で定められており、1月4日が「仕事始め」となる。
現在では1988年(昭和63年)に施行された「行政機関の休日に関する法律」により定められている。また、裁判所については「裁判所の休日に関する法律」、地方公共団体については「条例」において定められている。
通常は1月4日であるが、土曜日・日曜日の場合は直後の月曜日となり、それぞれ1月6日(月)、1月5日(月)が「仕事始め」となる。2025年(令和7年)は1月4日が土曜日のため、「仕事始め」は月曜日の1月6日となる。
また、通常は12月28日が「御用納め・仕事納め」の日となる。官公庁や企業において、年始に「仕事始め式」、年末に「仕事納め式」が実施される場合もある。一方で、近年では「働き方改革」の一環として、年末年始に連続休暇が取りやすいように、これらの式を廃止する動きも見られる。