1997年(平成9年)12月の国連総会で制定。国際デーの一つ。英語表記は「International Day in Support of Victims of Torture」。
1984年(昭和59年)12月10日に「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約」(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)(略称「拷問等禁止条約」)が国連総会で採択され、1987年(昭和62年)6月26日に発効した。
この国際デーは、「拷問等禁止条約」が発効した日に由来し、拷問の撲滅を目的としている。日本は「拷問等禁止条約」に1999年(平成11年)6月に加入、同年7月に発効した。
拷問は、情報または自白を得ること、脅迫または強要することなどを目的に、肉体的または精神的に関わらず、深刻な痛みまたは苦しみが故意に与えられることを意味する。
拷問は被害者の人格を破壊し、本来持っている人としての尊厳を否定する。国連は拷問を最も卑劣な行為であると非難してきた。拷問は国際法上の犯罪である。関連するすべての法律により、拷問は絶対的に禁止されており、いかなる状況においても正当化されることはない。
しかし、拷問は世界のあらゆる地域で続いている。この国際デーは、拷問の犠牲者とその家族を支援するための日であり、国連加盟国、民間組織、個人がその支援のために団結する日である。