法務省の人権擁護機関が1949年(昭和24年)に制定。
「人権週間」の期間は、12月10日の国際デー「世界人権デー」(Human Rights Day)を最終日とする12月4日~10日の一週間。
「世界人権デー」は、1948年(昭和23年)12月10日、フランス・パリで行われた第3回国連総会で「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights:UDHR)が採択されたことに由来する。「人権デー」や「世界人権の日」などとも呼ばれる。
「世界人権宣言」は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうたった画期的なものである。
現在でも、インターネット上における誹謗中傷、いじめや虐待、外国人や障害のある人、新型コロナウイルス感染症の感染者・ハンセン病元患者やその家族などに対する偏見・差別など、様々な人権問題が依然として存在する。
「人権週間」の期間には、各関係機関及び団体が協力して、全国的にシンポジウムや講演会、座談会などのイベントを開催し、人権尊重思想の普及高揚を呼びかける。また、学校行事として、いじめ問題解決に向けた取り組みを実施する小中学校も見られる。
以下は法務省がYouTubeで公開している人権啓発動画である。
・STOP!コロナ差別 ~差別や偏見を思いやりやエールに!~
・あなたの一言は誰かを傷つけませんか? ~ハートがなけりゃSNSじゃない!~