1947年(昭和22年)のこの日、「児童福祉法」が公布された。
翌1948年(昭和23年)1月1日から一部規定を除いて施行され、4月1日から全面施行された。
児童福祉法とは、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定めた法律である。
児童福祉法などでの「児童」とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいい、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に分けられる。
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