積極損害とは、交通事故によって被害者が支払うことになった費用のこと。治療費や通院交通費、葬儀費などがこれにあたる。
1)治療費
診療報酬明細書、または領収書で立証する。
医師の指示がある場合は、鍼灸、マッサージ、治療器具、薬品代なども認められる。
2)入院雑費
1日1,100~1,500円程度
3)通院交通費
電車、バス、自家用車を利用した実費。必要と認められる場合には、タクシー代も含まれる。
4)付添看護費
付添い人の必要性は医師の指示で決定するため、診療明細書が必要となる。
5)住宅や自動車などの改造費
障害や後遺症の程度により、家の入り口、風呂場、トイレ、自動車などの改造費。
6)器具などの購入費
車椅子、義足、義歯、義眼、盲導犬、眼鏡、コンタクトレンズなどの購入費。
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