消極損害とは、交通事故がなければ被害者が将来得られたであろう利益のこと。休業損害、逸失利益などがこれにあたる。
1)休業損害
治療のために休業したことによる減収分。
休業に伴う賞与の減額・不支給による損害も認められる。
事故前3ヶ月の平均収入、及び事故前年間賞与額により計算する。
例えば、平均収入が30万円、年間賞与が120万円の人が2ヶ月休業した場合、
休業損害=(30万円/月+100万円/12ヶ月)×2ヶ月=80万円
となる。
休業期間は医師の診断書で決まり、証明書類として、納税証明書または源泉徴収票が必要となる。
2)後遺障害による逸失利益
治療後に残る機能障害などは後遺症と呼ばれ、その後遺症により失われた利益を逸失利益という。
逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数またはホフマン係数
の計算式で計算される。
3)死亡による逸失利益
将来得られたであろう所得などの利益のこと。
逸失利益=年収×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数またはホフマン係数
死亡すると生活費がかからなくなるため、それを生活費控除率として控除して計算する。
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