1946年(昭和21年)のこの日、労働者の地位向上を図るための法律「労働組合法」が施行された。
20世紀初頭の大正時代には、すでに日本に労働組合は存在していたが、雇用者と集団交渉する権利は保障されていなかった。終戦後、連合国軍総司令部(GHQ)は、日本人労働者が労働組合を結成することを奨励し、1945年(昭和20年)11月に労働組合法案が帝国議会に提出され、同年12月に可決成立した。
労働組合法は、労働基準法・労働関係調整法とともに労働三法の一つで、これにより、労働者の団結権・団体交渉権・ストライキ権が保障された。