不動産表示登記の日(4月1日 記念日)

1960年(昭和35年)のこの日、「不動産登記法」が改正され、「表示登記」(現在は「表題登記」)という概念が作られた。

「不動産登記法」とは、不動産の表示(土地・建物の所在や面積など)および不動産に関する権利(所有権・抵当権・地上権など)を公示するための登記の手続きについて定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に制定され、従来の「登記法」は廃止された。その後、上記の改正を含めて何度かの改正の後、2004年(平成16年)に全部改正され、内容を一新して現行法となった。

「表題登記」とは、まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記のことである。

建物の場合は、新築した建物には登記記録がないので、完成時にどのような建物であるか、誰が所有者であるか登記する。これを「建物表題登記」という。建物を新築したら、まず最初に行わなければならない登記で、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積、所有者の住所・氏名などを登録する。

また、土地の場合は「土地表題登記」といい、海や河川を埋め立てて新たに土地ができた場合などに行う。

この表題登記は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1ヵ月以内に行う必要がある。登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられることがある。

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