1949年(昭和24年)のこの日、土地改良について定めた法律「土地改良法」が制定された。
土地改良法とは、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大、農業構造の改善を図ることを目的とし、農用地の改良、開発、保全、集団化に関する事業(土地改良事業)を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めている。
土地改良とは、農地の生産性を高めるために、用水不足の土地に必要な用水を人工的に導く用水改良、低湿な土地の過剰な水を排除する排水改良、交換・分合・区画変更・開墾・干拓・灌漑などによる耕地整理、他の場所から目的にかなった土壌を運んでくる客土などを行うことである。