火事が起きた万が一の時のために知っておきたい内容である。
火元の住人に明らかに過失があった場合にも、火元の住人は水道料金を払う必要はない。これは法律で決められており、水道法第24条に、公共の消防用に使われた水は料金を徴収できない、と定められている。
もし火元の住人が水道料金を払う場合には、消火活動をしているときに、お金がないので消火活動を止めてほしいなどと言う人もいるかもしれない。
そのようなことがないように、水道料金は火元の住人ではなく、水道局などが負担している。東京都の場合は、消防車に取り付けられたメーターをもとに、東京消防庁が水道局に支払っている。
2017/7/3
カテゴリー「生活・科学」