果汁100%の飲み物には果物の切り口のイラストがある。一方、果汁100%でない場合には切り口以外のイラストとなっている。
これは公正取引委員会による「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に定められているルールで、果実をスライスしたイラストや、果実から果汁のしずくが落ちているイラストは果汁100%の商品にのみ使用することとなっている。
ちなみに、「ジュース」という名称は果汁100%にしか使ってはいけない。例えば、果汁100%の場合は「オレンジジュース」となっているが、果汁10%から100%未満の場合には「果汁入り飲料」と表記されている。また、果汁10%未満の場合は「清涼飲料水」となっている。
2017/7/19
カテゴリー「食べ物」