国内外の資料・情報を広く収集・保存し、知識・文化の基盤となる国立国会図書館が2008年(平成20年)に制定。
日付は国立国会図書館が「納本(のうほん)」の受付を開始した1948年(昭和23年)5月25日にちなむ。納本制度60周年を記念して、この記念日が定められた。
納本制度とは、図書その他の出版物を、国の法律で指定した図書館などの公的機関に納入することを出版者に義務付ける制度のことである。日本では国立国会図書館法に基づき、図書資料の蓄積と利用だけを目的に、完全本1部を国会図書館に納入することになっている。
民間の出版者の場合は発行日より30日以内に納入する必要があり、その費用の一部を国が補填する。納本の対象となる出版物は、図書や小冊子、新聞、雑誌、楽譜、地図、マイクロフィルム資料、点字資料、音楽CDやゲームソフト等の電子出版物などである。
国内出版物の納入率は約90%となっている、また、2013年(平成25年)7月からはインターネット上の電子書籍や電子雑誌なども対象になった。これはインターネット上で出版(公開)される電子情報も文化財として重要な地位を占めるようになったことがその理由である。
この納本制度は、フランスの国王フランソワ1世(François I、1494~1547年)が1537年に発したモンペリエの条令において、国内の出版者に出版物1部を王立図書館に納本するように定めたのが始まりとされる。この制度の導入によりフランス王立図書館は後の発展の礎を築いた。