1899年(明治32年)のこの日、「著作権法」が制定され、日本に著作権制度が創設された。
著作権法は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定めた法律であり、それ以前にあった版権法は図書等についての著作権制度があったが、著作権法は全ての著作物についての著作権制度である。著作物の創作者である著作者に著作権(著作財産権)や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護している。
現行の「著作権法」は、1970年(昭和45年)に旧著作権法の全部を改正して制定された。
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