「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」(狩猟法)で、鳥獣の保護と乱獲を防ぐために狩猟がこの日に解禁される。
翌年2月15日まで狩猟ができるが、北海道だけは10月1日から翌年1月31日までと定められている。
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