1951年(昭和26年)のこの日、子どもの権利に関する宣言「児童憲章」が制定された。
「児童憲章」は、全国各都道府県にわたり、各界を代表する協議員236名が、児童憲章制定会議に参集して制定したもので、3つの基本綱領と12条の本文から成る。
「児童憲章」の総則には「われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める」とあり、前文で「児童は、人として尊ばれる」「児童は、社会の一員として重んぜられる」「児童は、よい環境の中で育てられる」という3つの理念を示している。
5月5日~11日は子どもの幸福のための「児童福祉週間」となっている。
1959年(昭和34年)11月20日に「児童の権利に関する宣言」が国連総会において採択された。また、1989年(平成元年)11月20日に「子どもの権利に関する条約」が採択された。これらのことから、11月20日は国連総会により「世界こどもの日」(Universal Children's Day)に制定されている。