1984年(昭和59年)に医師・法律家・教育者・主婦などで構成される実行委員会が制定。
1948年(昭和23年)のこの日、「優生保護法」が公布された。「優生保護法の日」とも呼ばれていた。「優生保護法」は優生学的な色彩が強い法律であり、不良な子孫の出生の抑制を目的とし、母体の保護はそのための手段という位置づけがなされていた。1991年(平成3年)に優生思想に基づく部分を削除し、人工妊娠中絶などの条件が格段に緩和されて、「母子保護法」となった。
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