「医療的ケア児・者」支援者の会(会長・岐阜県総合医療センター新生児医・小児科医の寺澤大祐氏)が制定。
日付は「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(医療的ケア児支援法)が制定された2021年(令和3年)9月18日から。
日常生活、社会生活において医療的ケアを受けることが不可欠な医療的ケア児・者とされる方々とその家族、支援者らの存在を広く社会に知ってもらい、医療・福祉・教育・介護などの垣根を越えた取り組みを推進していくことが目的。
記念日は2024年(令和6年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、かつては「新生児死亡」となっていたような人工呼吸器や胃ろう等医療ケアが常時必須な状態で産まれても生存出来るようになった子供たち。
これまでであれば出生時の疾患や障害のために命を落としていた彼らは産まれた直後から新生児集中治療室(NICU)等に長期入院、その後も上記を含むタン吸引や経管栄養などの日常的な医療的ケアが必要である。
医療的ケア児支援法では、その基本理念として「医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならない」としている。